経理をしていると、購入したものを「消耗品費」にするのか、「備品」や「固定資産」として扱うのか迷う場面があります。
金額が小さいものなら分かりやすい一方で、パソコンや机、業務用の機械などは判断に迷いやすいものです。
ここでは、消耗品費と固定資産の基本的な違いと、実務で確認したいポイントを分かりやすく解説します。
消耗品と固定資産の違い
消耗品費と備品の違いは、主に「短期間で使い切るものか」「長期間にわたって使う資産か」で判断します。
消耗品費になりやすいもの
使用可能期間が1年未満のもの、または取得価額が10万円未満のものは、原則として事業に使い始めた年に全額を費用にできます。
例:コピー用紙、封筒、文房具、プリンターインク、10万円未満の工具など
固定資産になりやすいもの
一方、取得価額が10万円以上で、1年以上使うものは、原則として固定資産として扱い、減価償却によって数年に分けて費用にします。ただし、10万円以上20万円未満の資産や、中小企業者等の特例を使える資産は、別の処理ができる場合があります。
例:パソコン、机、椅子、棚、業務用機械など
具体例と仕訳
コピー用紙を3,000円で購入した場合
事務所でコピー用紙を3,000円で購入し、現金で支払った場合は、購入時に消耗品費として処理します。
仕訳
借方 消耗品費 3,000円 / 貸方 現金 3,000円
コピー用紙は、業務の中で短期間に使い切るものだからです。
業務用パソコンを150,000円で購入した場合
業務用パソコンを150,000円で購入し、普通預金から支払った場合は、原則として備品に計上します。
仕訳
借方 備品 150,000円 / 貸方 普通預金 150,000円
その後、決算で1年分の減価償却費を計上します。仮に当期の減価償却費が30,000円の場合、仕訳は次のとおりです。
仕訳
借方 減価償却費 30,000円 / 貸方 減価償却累計額 30,000円
減価償却累計額は、これまでに計上した減価償却費の合計を表す科目です。備品そのものの金額を直接減らさず、どれだけ費用にしたかを別に表示するために使います。
なお、10万円以上20万円未満の資産は、一括償却資産として処理できる場合もあります。
判断に迷う場合のポイント
消耗品費になるか、固定資産になるかは、金額だけでなく、使用期間や使い方によって判断します。
また、中小企業者等の特例を使える場合は、一定の要件を満たすことで、取得価額40万円未満の減価償却資産について、年間合計300万円まで、取得して事業に使った年に全額を費用にできる場合があります。
ただし、特例を使うには、青色申告かどうか、事業者の区分、申告書への記載・添付などの条件があります。実際に処理する際は、最新情報を確認することが大切です。
処理方法は金額と使い方で変わる
消耗品費と備品は、短期間で使い切るものか、長期間使うものかで区分します。
使用可能期間が1年未満か、取得価額が10万円未満かを確認し、10万円以上で長く使うものは減価償却で少しずつ費用にします。
実際の処理では、金額だけでなく、使い方や特例の要件によって判断が変わる場合があります。
判断に迷う場合は、自己判断で処理せず、早めに当事務所へご相談ください。

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