「税理士への支払いはいくら差し引く?」「外注費ならすべて源泉徴収が必要?」など、源泉徴収について迷う個人事業主や小規模法人の方も多いのではないでしょうか。源泉所得税は、給与や一定の報酬を支払う際に、支払者が所得税と復興特別所得税をあらかじめ差し引き、受取人に代わって国へ納付する制度です。この仕組みにより、所得税を確実に徴収することができます。会社や個人が従業員へ給与を支払う場合のほか、税理士・弁護士・司法書士などへ一定の報酬を支払う場合にも、源泉徴収が必要になることがあります。
▌誰が、どの支払いで源泉徴収するのか
法人が役員・従業員へ給与や賞与を支払う場合は、原則として源泉徴収が必要です。また、個人の弁護士・税理士・公認会計士などへの報酬、原稿料や講演料、一定のデザイン料なども対象になります。一方、一般的な外注費がすべて対象になるわけではありません。源泉徴収が必要かどうかは、支払先が個人か法人か、また支払内容が源泉徴収の対象となる報酬・料金等に該当するかを確認して判断します。なお、支払先が内国法人の場合、一般的な外注費や士業への報酬は原則として源泉徴収の対象となりません。
また、支払者が個人で、給与等の支払いがない場合や、常時2人以下の家事使用人にのみ給与を支払っている場合は、原則として報酬・料金等について源泉徴収する必要はありません。ただし、ホステス等への報酬・料金など、一部例外があります。
源泉徴収の対象を確認する早見表
| 支払いの区分 | 主な例 | 確認ポイント |
| 給与・賞与 | 役員・従業員への給与、賞与 | 給与・賞与それぞれの源泉徴収税額表等で税額を確認 |
| 士業への報酬 | 個人の弁護士、税理士、公認会計士など | 支払額に応じて源泉徴収税額を計算 |
| 原稿料・講演料等 | 原稿料、講演料、一定のデザイン料など | 源泉徴収の対象となる報酬かを確認 |
▌計算方法と請求書の見方
給与・賞与は、それぞれ国税庁の税額表等を用いて源泉徴収税額を計算します。税理士報酬などは、通常、1回の支払額が100万円以下の場合、支払額の10.21%を源泉徴収します。請求書で報酬と消費税が明確に区分されている場合は、報酬額のみを計算対象にできます。区分されていない場合は、原則として税込額が対象です。
| 計算例:税理士報酬100,000円+消費税10,000円 源泉徴収税額 100,000円 × 10.21% = 10,210円 実際の振込額 110,000円 − 10,210円 = 99,790円 |
▌納付期限は原則「支払月の翌月10日」
源泉徴収した税額は、原則として実際に支払った月の翌月10日までに納付します。給与の支給人員が常時10人未満で、税務署の承認を受けた事業者は、給与・退職手当・税理士等への報酬に係る税額を年2回にまとめて納付できる「納期の特例」を利用できます。ただし、原稿料や講演料などは特例の対象外です。
| 対象期間 | 納付期限(納期の特例) |
| 1月から6月までの支払分 | 7月10日 |
| 7月から12月までの支払分 | 翌年1月20日 |
▌判断に迷う支払いは、振込前の確認が安心です
源泉所得税は、対象漏れ、税率の誤り、消費税の取扱い、納付期限の失念が起こりやすい分野です。当事務所では、契約書・請求書・支払内容を確認し、事業者ごとの運用に合わせた計算と納付管理をサポートしています。判断に迷う支払いがある場合は、実際に振り込む前に確認しておくと安心です。

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