確定申告とは何か|所得税を確定させる申告納税制度の仕組み

税務

確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間に得た所得を計算し、その年の所得税および復興特別所得税の税額を確定させるための手続きです。所得とは、収入から必要経費や所得控除を差し引いた金額です。日本の所得税は、納税者が自ら所得と税額を計算して申告・納税する「申告納税制度」が原則です。ただし、会社員などの給与所得者は年末調整により税額が精算されるため、一定の場合を除き確定申告が不要となることがあります。 
 
確定申告では所得をもとに税額を計算し、税金を納める、または納めすぎた税金の還付を受けます。申告と納付の期間は原則として翌年2月16日から3月15日です。 

確定申告義務が“ある”人の特徴 

次のいずれかに該当する人は、確定申告書を作成し税務署へ提出する必要があります。 

① 個人事業主・フリーランスなど 

事業所得・不動産所得・雑所得などがある場合は、原則として確定申告が必要です。会社員以外の所得がある場合も同様です。 

② 給与所得者(会社員・アルバイト等)でも申告が必要なケース 

多くの給与所得者は年末調整で税額が精算されるため申告不要ですが、次のような場合は申告が必要になります。 

・年間給与収入が2,000万円を超える場合(年末調整の対象外) 
・給与以外の所得(事業所得・雑所得など)があり、その合計が20万円を超える場合 
・複数の勤務先から給与を受けており、年末調整されていない給与がある場合 

これらは国税庁の「給与所得者で確定申告が必要な人」に該当する代表例です。 

③ 年金受給者などの特例 

年金受給者でも、公的年金等の収入が一定額を超える場合や他の所得がある場合には申告が必要です。一方で、公的年金等の収入が400万円以下など一定の条件を満たす場合は「確定申告不要制度」の対象となることがあります。 

確定申告義務が“ない“人の特徴 

給与所得者でも、次のような場合は原則として確定申告は不要です。 

・勤務先1か所から給与を受けており、給与以外の所得が一定額以下の場合 
・源泉徴収と年末調整によって所得税の精算が完了している場合 
・公的年金の収入が確定申告不要の要件を満たす場合 

ただし、医療費控除や寄附金控除などで税金の還付を受けたい場合は、申告義務がなくても確定申告を行うことで税金が戻ることがあります。 

確定申告が必要かどうかを整理してみましょう

確定申告が必要かどうかは、所得の内容や金額によって決まります。 

個人事業主や副業・不動産所得など給与以外の所得がある場合は、原則として確定申告が必要です。一方で給与所得者は、年末調整により税額が精算されるため、一定の条件を満たす場合は申告が不要となります。 

ただし医療費控除や寄附金控除などを利用して税金の還付を受けたい場合は、申告義務がなくても確定申告を行うことができます。 

ご自身の所得や控除の状況を確認し、必要に応じて早めに準備を進めましょう。

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