個人事業主と会社員の税金の基本まとめ 

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働き方が多様化する中で、「個人事業主」と「会社員」で税金の仕組みがどのように違うのか気になる方も多いのではないでしょうか。 
どちらも所得に対して税金が課される点は同じですが、所得の計算方法や税金の納め方、負担する税金の種類などに違いがあります。本記事では、個人事業主と会社員の税金の基本的な違いをわかりやすく解説します。

所得の計算方法の違い

税金は「所得」に対して課されます。所得とは、収入から必要経費や一定の控除を差し引いた金額のことです。 
所得の計算方法は、会社員と個人事業主で異なります。 

会社員の場合 

給与収入から税法上定められた給与所得控除を差し引いて所得を計算します。 

給与収入 − 給与所得控除 = 給与所得 

給与所得控除は、給与所得者の必要経費に相当するものとして法律で定められている控除です。会社員は実際に支出した経費を個別に差し引くのではなく、この給与所得控除を差し引いた金額が給与所得となります。 

個人事業主の場合 

事業によって得た売上から必要経費を差し引いて所得を計算します。

売上(総収入金額) − 必要経費 = 事業所得 


仕入れや交通費、消耗品費など、事業のために支出した費用は必要経費として差し引くことができ、その差額が事業所得となります。  

このように、会社員は給与所得控除を差し引いて所得を計算するのに対し、個人事業主は実際にかかった必要経費を差し引いて所得を計算するという違いがあります。 

税金の納め方の違い 

会社員の場合

所得税は、給与から天引きされる「源泉徴収」によって納められます。 
多くの会社員は、勤務先で年末調整が行われるため、その中で所得税の精算が行われます。
 
ただし、副業による所得がある場合や医療費控除などを適用する場合には、会社員でも確定申告が必要になることがあります。

個人事業主の場合

所得税は、所得を自分で計算して申告・納付する「確定申告」という仕組みによって納めます。
 
個人事業主は、1月1日から12月31日までの所得を計算し、確定申告によって税額を確定させます。 
申告と納付の期間は、原則として翌年2月16日から3月15日までです。

納める税金の種類の違い 

会社員も個人事業主も、基本的には次のような税金を負担します。 

  • 所得税(国税) 
  • 住民税(地方税) 

ただし、個人事業主の場合はこれに加えて次の税金が課される場合があります。 

  • 個人事業税(一定の業種や所得要件に該当する場合) 
  • 消費税(課税事業者に該当する場合) 

このように、個人事業主は事業活動に関係する税金が追加で発生することがあります。 

副業・独立を検討するなら税金の仕組みを理解しておきましょう

個人事業主と会社員では、所得の計算方法や税金の納め方、負担する税金の種類など、税金の仕組みに違いがあります。 
副業や独立・開業を検討している場合には、このような税金の仕組みの違いを理解しておくことが大切です。

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