事業用の車を購入・売却するときは、「購入時に全額経費にしてよいのか」「ローンの場合はどう処理するのか」「売却時の差額は売上になるのか」など、迷いやすいポイントがあります。
この記事では、個人事業主・法人が事業用の車を購入・売却する場合の基本的な仕訳を、現金購入・ローン購入・売却益・売却損に分けて解説します。なお、自動車税、保険料、リサイクル預託金、下取り、消費税などは契約内容により処理が分かれるため、ここでは車両本体代金を中心にした基本形を扱います。
車は固定資産として処理
事業で使う車は、通常「車両運搬具」という固定資産として処理します。国税庁は、車両運搬具などの減価償却資産について、取得したときに全額を必要経費にするのではなく、使用可能期間にわたり分割して必要経費にしていくと説明しています。
つまり、車を買ったときは、まず資産として帳簿に載せ、その後、減価償却で少しずつ費用にしていくのが基本です。
現金で車を購入したときの仕訳
たとえば、事業用の車を1,200,000円で購入し、現金で支払った場合の仕訳は次のとおりです。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 考え方 |
| 車両運搬具 | 1,200,000円 | 現金 | 1,200,000円 | 車という固定資産が増え、現金が減ります。 |
ポイントは、購入時に「車両費」や「消耗品費」にしないことです。車は長く使う資産なので、購入時は車両運搬具として資産計上し、その後の減価償却で費用化します。
ローンで車を購入したときの仕訳
ローンで購入した場合も、車を取得した時点で車両運搬具を計上します。代金をまだ支払っていないため、貸方は「未払金」で処理します。ここでは、車両本体価格1,200,000円、ローン利息120,000円が契約書で明確に区分されているケースで説明します。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 考え方 |
| 車両運搬具 | 1,200,000円 | 未払金 | 1,200,000円 | 車は取得済み。代金はこれから分割で支払います。 |
返済時は、元本部分は未払金を減らし、利息部分は支払利息として処理します。たとえば、毎月36,666円を支払い、その内訳が元本33,333円、利息3,333円の場合は次のようになります。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 考え方 |
| 未払金 | 33,333円 | 普通預金 | 36,666円 | ローン元本を減らします。 |
| 支払利息 | 3,333円 | 利息は車両本体の価格ではなく、借入の費用として処理します。 |
ローン契約書で元本と利息が分かれていない場合は、この仕訳だけでは判断できません。販売店の明細やローン返済予定表を確認し、車両本体価格と利息部分を分けて処理します。
車を売却したときは「帳簿価額」と売却額を比較
車を売ったときは、単純に売却代金を「売上」にするのではありません。帳簿に残っている車の価値を消し込み、売却額との差額を確認します。この帳簿に残っている価値を「帳簿価額」といいます。
帳簿価額 = 取得価額 − 減価償却累計額
たとえば、取得価額1,200,000円、これまでの減価償却累計額700,000円の車であれば、帳簿価額は500,000円です。
売却益が出る場合の仕訳
帳簿価額500,000円の車を600,000円で売却した場合、100,000円高く売れたことになります。この差額が固定資産売却益です。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 考え方 |
| 現金 | 600,000円 | 車両運搬具 | 1,200,000円 | 売却代金を受け取り、車の取得価額を帳簿から消します。 |
| 減価償却累計額 | 700,000円 | 固定資産売却益 | 100,000円 | 帳簿価額より高く売れた差額です。 |
売却損が出る場合の仕訳
帳簿価額500,000円の車を400,000円で売却した場合、100,000円低く売れたことになります。この差額が固定資産売却損です。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 考え方 |
| 現金 | 400,000円 | 車両運搬具 | 1,200,000円 | 売却代金を受け取り、車の取得価額を帳簿から消します。 |
| 減価償却累計額 | 700,000円 | 過去に計上した減価償却累計額を、車両の売却にあわせて帳簿から消し込みます。 | ||
| 固定資産売却損 | 100,000円 | 帳簿価額より低く売れた差額です。 |
個人事業主が注意したいポイント・よくあるミス
簿記上は固定資産売却益・固定資産売却損で整理しますが、個人事業主の確定申告では、事業用車両の売却が譲渡所得の対象となる場合があります。会計ソフト上の仕訳と、確定申告書での所得区分は必ずしも同じ見方ではありません。
また、課税事業者が事業用の車両を売却した場合は、消費税の課税対象になる点にも注意が必要です。免税事業者か課税事業者か、税込経理か税抜経理かによって確認すべき内容が変わります。
よくあるミスは、次のようなものです。
・車を買ったときに、全額を車両費や消耗品費にしてしまう
・ローンの総支払額をすべて車両運搬具にして、利息を分けていない
・売却代金をそのまま売上にしてしまい、帳簿価額との差額を確認していない
・売却時に減価償却累計額を消し忘れる
・個人事業主の確定申告で、譲渡所得や消費税の確認をしないまま処理してしまう
車の仕訳は「購入時」と「売却時」で整理
車を購入したときは、現金払いでもローン払いでも、まず「車両運搬具」として固定資産に計上します。ローンの場合は、元本と利息を分け、返済時に未払金と支払利息を処理します。車を売却したときは、帳簿価額と売却額を比べ、差額を固定資産売却益または固定資産売却損として処理します。
実務では、車両本体価格だけでなく、諸費用、ローン利息、下取り、消費税、事業用割合なども確認が必要です。金額が大きい取引ほど、最初の入力ミスが決算や確定申告に影響します。車の購入・売却の処理に不安がある場合は、明細や契約書を確認したうえで、早めに税理士へ相談しておくと安心です。

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