扶養控除とは、一定の要件を満たす親族を扶養している場合に、所得から一定額を差し引くことができる所得控除です。
扶養控除を適用することで課税所得が減少し、所得税や住民税の負担を軽減できます。
会社員の方は年末調整で、自営業や個人事業主の方は確定申告で手続を行います。
扶養控除の対象となる人
扶養控除の対象となるのは、その年の12月31日時点で次の要件を満たす「控除対象扶養親族」です。
- 納税者と生計を一にしている親族であること
- 年間の合計所得金額が58万円以下(給与収入のみの場合は年収123万円以下)
- 青色事業専従者として給与を受けていないこと(または白色事業専従者でないこと)
- 16歳以上であること
なお、16歳未満の扶養親族については扶養控除の対象にはなりません。(住民税の非課税判定などで扶養人数として扱われる場合があります。)
扶養控除額
扶養親族の年齢などによって控除額が異なります。
所得税
| 扶養親族の区分 | 控除額 |
|---|---|
| 一般の控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満・23歳以上70歳未満) | 38万円 |
| 特定扶養親族(19歳以上23歳未満) | 63万円 |
| 老人扶養親族(70歳以上) | 48万円 |
| 同居老親等 | 58万円 |
※住民税は控除額が異なります。
年末調整で手続する場合
会社員の方は、勤務先へ提出する**「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」**に扶養親族を記載することで、扶養控除の適用を受けられます。
年の途中で扶養親族に変更があった場合は、勤務先へ速やかに届け出ましょう。
確定申告で手続する場合
個人事業主やフリーランスの方は、確定申告書に扶養親族の情報を記載することで扶養控除を適用できます。
また、会社員の方でも年末調整で扶養控除の申告漏れがあった場合は、確定申告を行うことで控除を受けられる場合があります。
よくある質問
Q. 子どもは全員扶養控除の対象になりますか?
いいえ。16歳未満の子どもは扶養控除の対象外です。ただし、住民税や他の制度で扶養人数として考慮される場合があります。
Q. 大学生の子どもは扶養控除を受けられますか?
19歳以上23歳未満で所得要件を満たす場合は、「特定扶養親族」として通常より大きな扶養控除を受けられます。
Q. 離れて暮らす親も対象になりますか?
はい。生計を一にしていると認められ、その他の要件を満たしていれば、別居していても扶養控除の対象となる場合があります。
税理士からのワンポイント
扶養控除は、家族構成や年齢によって控除額が変わるため、申告漏れや誤った判定が起こりやすい所得控除の一つです。
例えば、
- 子どもが19歳になり特定扶養親族に該当した
- 親を扶養することになった
- 扶養親族の所得が基準を超えていた
など、毎年確認すべきポイントがあります。
当事務所では、年末調整や確定申告において扶養控除をはじめとする各種所得控除を確認し、適切な申告が行えるようサポートしています。扶養控除の適用についてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。


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