【所得控除】雑損控除|基礎と手続

所得控除


雑損控除の概要

雑損控除は、災害・盗難・横領などによって、生活に必要な資産に損害を受けた場合に適用できる所得控除です。損害の原因が災害等の異常な事態であり、日常生活に欠かせない資産(住宅・家財・衣類・自家用車等)が被害を受けた場合、一定額を所得から差し引くことで、所得税・住民税の負担を軽減できます。

雑損控除とは別に「災害減免法」による税金の軽減制度もあり、被害状況や所得に応じて、どちらか有利な方を選ぶことができます。

適用対象

雑損控除が適用できるかどうかは、資産の要件損害原因 の2つで判断されます。

適用対象となる資産(どんな資産の損害が対象か)

以下のすべてに当てはまる生活用資産のみが対象になります。

  • 納税者本人または**生計を一にする配偶者・親族(所得58万円以下)**が所有する資産
  • 生活に通常必要な資産であること(住宅、家財、衣類、家電、自家用車など)
  • 次のいずれにも該当しないもの
    • 事業用固定資産
    • 棚卸資産
    • 生活に通常必要でない資産(例:別荘、ゴルフ会員権、30万円超の貴金属・骨とう品など)

対象となる損害の原因(どんな被害が対象か)

以下のいずれかの原因による損害に限定されます。

  • 自然災害:震災、風水害、雪害、冷害、落雷など
  • 人為災害:火災、爆発など
  • 生物災害:害虫などによる異常な被害
  • 盗難
  • 横領

詐欺恐喝による損害は対象外です。

控除額のしくみ

■ 控除額の計算式

(1)
(損害金額 + 災害等関連支出 − 保険金等) − 総所得金額等 × 10%

(2)
(災害関連支出 − 保険金等) − 5万円

(1) と (2) の大きい方が控除額となる。

■ 用語のポイント

  • 損害金額:被害直前の時価で評価
  • 災害等関連支出:取り壊し・撤去・修繕・原状回復などに必要な支出
  • 保険金等:災害や盗難に関して受け取った保険金や損害賠償金

※控除しきれない分は、原則翌年以降3年間繰越可能(特定非常災害は5年間)。

手続

雑損控除を受けるには、確定申告が必要です(年末調整では不可)。


■ 被害状況を証明する資料を用意する

  • 罹災証明書(自治体)
  • 盗難届・受理番号(警察)
  • 被害状況の写真
  • 修繕費・撤去費用などの領収書
  • 保険金・損害賠償金の支払通知書
  • 資産の取得価額・取得年月がわかる資料(できれば)

■ 申告の流れ

  1. 損害の内容を整理(原因・対象資産・補てん有無)
  2. 証拠資料を準備(罹災証明・写真・修繕費領収書など)
  3. 雑損控除の明細を作成
  4. 確定申告書の「雑損控除」欄へ入力
  5. 資料を添付または提示して提出

※還付申告の場合は、1月1日から提出可能

よくある誤解と注意点

  • 詐欺や恐喝は対象外(盗難・横領とは区別される)
  • 生活に通常必要でない資産は対象外
    例:別荘、30万円超の貴金属、美術品など
  • 事業用資産の損害は雑損控除ではなく、事業所得で処理
  • 保険金等は必ず控除計算で差し引く(補てん分は控除対象外)
  • 雑損控除と災害減免法は併用不可
    → どちらか有利な方を選択

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