小規模企業共済等掛金控除の概要
小規模企業共済等掛金控除は、小規模企業共済・iDeCo(個人型確定拠出年金)・企業型確定拠出年金の加入者掛金・心身障害者扶養共済制度の掛金を支払った場合に、その支払額の全額を所得から控除できる制度です。
税負担の軽減効果が大きく、老後資金づくりと節税を同時に実現できる代表的な控除です。
給与所得者は年末調整で、自営業者・フリーランスは確定申告で控除を受けます。
適用対象
小規模企業共済等掛金控除の対象となる掛金は、次の4種類です。
■ 対象となる掛金(全額控除)
- 小規模企業共済の掛金
- 個人事業主・中小企業経営者のための退職金制度
- 月1,000円〜70,000円まで任意に積立
- 個人型確定拠出年金(iDeCo)掛金
- 自分で積み立て・運用する私的年金
- 掛金全額が控除対象、運用益も非課税
- 企業型確定拠出年金(企業型DC)の加入者掛金
- 会社が拠出するだけでなく「マッチング拠出」した従業員分も控除対象
- 心身障害者扶養共済制度の掛金
- 障害のある人を扶養する保護者のための制度
- 地方公共団体が実施
控除額のしくみ
- 控除額=その年に支払った掛金の全額
→ 上限はありません。 - 小規模企業共済・iDeCo・企業型DCなど、
複数の制度に加入している場合は合算して控除できます。 - 前納(1年分まとめ払い)した場合も、
支払った年の全額が控除対象です。
手続き方法
■ 給与所得者(会社員・公務員)
● 年末調整で申告
以下の掛金は年末調整で処理されます:
- iDeCo(給与天引きの場合)
- 企業型DCの従業員掛金(マッチング拠出)
※企業が金額を把握しているため、証明書の提出は不要
● 自分で申告が必要な掛金
- iDeCo(銀行口座引落・自分で支払い)
- 小規模企業共済の掛金
- 心身障害者扶養共済制度の掛金
→ 「給与所得者の保険料控除申告書」の
小規模企業共済等掛金控除欄に記入
→ 控除証明書の添付が必要
■ 自営業・フリーランス(確定申告)
- 確定申告書B「小規模企業共済等掛金控除」欄に金額を記入
- 小規模企業共済・iDeCo・心身障害者扶養共済などの控除証明書を添付(e-Taxなら電子送信)
■ 控除証明書の主な発行時期
- 小規模企業共済:中小機構が 10〜11月頃に送付
- iDeCo:国民年金基金連合会が 10〜11月頃に送付
- 心身障害者扶養共済:地方自治体から 10〜11月頃送付
よくある誤解と注意点
- 家族名義の掛金は控除対象外
→ 契約者本人の掛金のみが対象 - 未納分は控除不可
→ 実際に支払った分のみ控除 - 企業型DCの企業拠出分は控除対象外
→ 従業員が「マッチング拠出」した分のみ控除 - 小規模企業共済は短期解約すると元本割れする場合あり
→ 長期利用が前提


コメント