【所得控除】地震保険料控除|基礎と手続

所得控除

地震保険料控除とは、居住用の住宅や家財にかけた地震保険の保険料を支払った場合に、一定額を所得から差し引くことができる所得控除です。

地震保険料控除を適用することで、所得税や住民税の負担を軽減できます。

会社員の方は年末調整で、自営業や個人事業主の方は確定申告で手続を行います。


地震保険料控除の対象となる保険

控除の対象となるのは、住宅や家財を対象とした地震保険です。

火災保険とセットで加入しているケースも多いですが、火災保険料のみでは地震保険料控除の対象にはなりません。

対象となるのは、自己または生計を一にする配偶者や親族が所有する居住用の住宅や家財に係る地震保険契約です。


控除額はいくら?

支払った地震保険料に応じて、次の範囲で控除を受けられます。

所得税

  • 支払保険料が50,000円以下
    → 支払額の全額
  • 支払保険料が50,000円超
    → 一律50,000円(控除上限)

住民税

  • 支払保険料が50,000円以下
    → 支払額の2分の1
  • 支払保険料が50,000円超
    → 一律25,000円(控除上限)

経過措置について

平成18年末までに契約した一定の長期損害保険契約(旧長期損害保険契約)については、一定の要件を満たす場合に限り、経過措置として控除を受けられる場合があります。

ただし、現在新たに契約する保険については、原則として地震保険料控除の対象となります。


年末調整で手続する場合

会社員の方は、勤務先へ

  • 給与所得者の保険料控除申告書
  • 保険会社から送付される地震保険料控除証明書

を提出することで控除を受けられます。

証明書を紛失した場合は、保険会社へ再発行を依頼しましょう。


確定申告で手続する場合

個人事業主やフリーランスの方、または年末調整で申告し忘れた方は、確定申告で地震保険料控除を適用できます。

控除証明書の内容を申告書へ入力し、必要に応じて証明書を添付または提示します。

年末調整で控除を受け忘れた場合でも、確定申告により適用できる場合があります。


よくある質問

Q. 火災保険だけ加入している場合も控除を受けられますか?

いいえ。地震保険料控除の対象となるのは、地震保険に係る保険料です。火災保険料のみでは控除を受けることはできません。


Q. マンションでも対象になりますか?

はい。自己または生計を一にする親族が所有する居住用マンションについて加入している地震保険も対象になります。


Q. 賃貸住宅でも対象になりますか?

建物自体は対象になりませんが、借主が加入している家財の地震保険については、要件を満たせば控除の対象になります。


税理士からのワンポイント

地震保険料控除は、住宅や家財を守るための備えをしながら税負担の軽減も受けられる制度です。

一方で、

  • 火災保険と地震保険を混同している
  • 控除証明書を提出し忘れた
  • 年末調整で申告漏れがあった

といった理由で、適用を受けられていないケースもあります。

当事務所では、年末調整や確定申告において、各種所得控除の適用漏れがないかも含めて確認し、適切な申告をサポートしています。地震保険料控除についてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

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