【消費税シリーズ 第1回】消費税の概要|まず知っておきたい基本

消費税

消費税では、「いつから申告が必要か」「インボイス登録によって何が変わるか」など、確認しておきたいポイントがいくつかあります。本シリーズでは、個人事業主や小規模法人の方に向けて、消費税の基本から申告・納付までを全5回で整理します。第1回では、まず消費税の全体像を確認します。

消費税シリーズ
全5回
第1回
|消費税の概要
第2回
|課税事業者・免税事業者とは
第3回
|インボイス制度の基礎知識
第4回
|2割特例・3割特例・簡易課税の違い
第5回
|消費税申告と納付の流れ

消費税は、商品やサービスの消費に対して広く課される税金です。最終的に消費税を負担するのは消費者ですが、税務署へ申告・納付するのは原則として課税事業者です。 原則的な計算方法では、課税売上に係る消費税額から課税仕入れ等に係る消費税額を差し引いて、納付額を計算します。

▌消費税率は10%と8%

現在の税率は、標準税率10%と軽減税率8%です。複数の税率を扱う事業者は、売上と仕入れを税率ごとに分けて記録する必要があります。

消費税率の早見表

区分税率主な対象
標準税率10%一般的な商品・サービス
軽減税率8%酒類・外食を除く飲食料品、週2回以上発行される新聞で、定期購読契約により購入するもの

▌課税事業者・免税事業者はどう決まる?

消費税の納税義務は、原則として基準期間の課税売上高をもとに判定します。ただし、特定期間やインボイス登録などによって、基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも課税事業者となる場合があります。

確認項目対象となる期間・内容主な判定ポイント
基準期間個人:前々年
法人:原則として前々事業年度
課税売上高が1,000万円を超えると課税事業者
特定期間個人:前年1月1日~6月30日
法人:原則として前事業年度開始の日から6か月間
課税売上高等が1,000万円を超える場合は課税事業者となることがある
課税事業者の選択自ら課税事業者になることを選択基準期間の売上高が1,000万円以下でも課税事業者になる
インボイス登録適格請求書発行事業者として登録登録を受けると免税事業者にはならない

※課税事業者・免税事業者の判定については、第2回で詳しく解説します。

▌納付税額はどう計算する?

一般課税では、基本的に「売上に係る消費税額-仕入れ等に係る消費税額」で納付税額を計算します。たとえば、すべて10%対象の取引で、売上に係る消費税額が100,000円、仕入れ等に係る消費税額が50,000円なら、納付税額の目安は50,000円です。実際の計算では、取引区分や端数処理、控除の要件なども確認します。なお、簡易課税制度などを適用する場合は計算方法が異なります。

計算例 100,000円(売上税額)-50,000円(仕入税額)=50,000円(納付税額)

▌インボイスは仕入税額控除に関わります

インボイス制度は、事業者が仕入税額控除を受ける際のルールに関わる制度です。仕入れや経費に係る消費税を差し引く「仕入税額控除」を受けるためには、原則として、帳簿と適格請求書等の保存が必要です。請求書を受け取ったら、登録番号、適用税率、税率ごとの消費税額などを確認し、適切に保存しましょう。

▌申告期限を早めに確認しましょう

申告・納付期限は、個人事業者は原則として翌年3月31日まで、法人は原則として課税期間終了日の翌日から2か月以内です。期限を過ぎないよう、早めに準備しておきましょう。当事務所では、必要な届出や日々の経理、消費税の申告まで一貫してサポートしています。

事業者原則的な申告・納付期限
個人事業者課税期間の翌年3月31日まで
法人課税期間終了日の翌日から2か月以内

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